もしものときの預金保険制度

金融機関が破綻した時、預金者の保護や資金決済の履行の確保を図ることで信用秩序を維持することを目的とした制度が存在します

会計事務所と預金保険制度

預金保険制度”とは、金融機関が破綻し、預金などの払い戻しが出来なくなった場合に、預金者を保護したり、決済の確保をしたりする事を目的とした制度になります。



預金保険制度で、保護される預金の範囲は、“無利息”、“要求払い”、“決済サービスの提供”の3つを満たす“決済用預金”が“全額保護”されますが、それ以外の預金については、1つの金融機関に対して1人当たりの元本が1,000万円と利息です。



ただし、この1人当たりの元本が1,000万円の利息については、破綻した金融機関の状況によって、支払いが変わってくるので、利息全額補償ではなく、一部カットされる場合があります。



同じ金融機関に、複数の口座を、同じ名義で開設している場合は、残高を合計して、元本の1,000万円までと利息が保護の対象になります。



全額保護される“決済用預金”は、当座預金、利息のつかない普通預金になります。



1,000万円と利息の、預金保険の対象となっている預金名は、利息が付く普通預金、定期預金、貯蓄預金定期積金、通知預金、別段預金、納税準備預金、掛け金、元本補てんのある金銭信託(ビッグ)などになります。



また、預金保険の対象から外れる預金は、架空名義預金、他人名義預金(家族など)、無記名預金、外貨預金、譲渡性預金、預金保険機構からの預金、元本補てんのない金銭信託(ヒット)、金融債(保護預り専用商品以外)などがあります。



預金保険制度の対象金融機関は、銀行、信用金庫、信金中央金庫、信用組合、全国信用協同組合連合会労働金庫労働金庫連合会、ゆうちょ銀行、商工組合中央金庫になります。



農林中央金庫農業協同組合、漁業協同組合などは、“農水産業協同組合貯金保険制度”の対象になっています。



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